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死後手続き代行予約サービス利用約款
この利用約款は、株式会社まいぱす(以下「受任者」という)が提供する死後手続き代行予約サービスの利用に関する条件を規定するものである。

第1条(契約の成立)
1.死後手続き代行予約サービスを利用しようとする者は、受任者が定める方式の申込書に必要事項を記入した上、受任者に送付するものとし、受任者が申込書を受領し申込みを承諾した時点で、当該者と受任者との間の契約(以下「本契約」という)が成立する(以下、受任者との間で本契約を締結した者を「委任者」という)。
2.本契約は、委任者が受任者に対し、対象者(申込書「お申込み内容」記載の自然人をいう。以下同じ。)の死亡後に生じる事務の遂行を委任し、受任者がこれを受任することを内容とするものである。

第2条(委任事務の範囲)
1.委任者は受任者に対し、申込書別紙「死後手続き一覧」に記載の手続きのうち、申込書その他受任者が定める方法で委任者が指定した手続き(以下「本件死後手続き」という)を委任する。なお、委任者は、死後手続きの具体的な処理方法について、本契約に定めるほか、別途受任者が提供するウェブサービス又はアプリケーション上での記録その他の所定の方法で受任者に要望することができ、受任者は自己が合理的と考える限りにおいて当該要望に従う。
2.受任者は、委任者又は対象者の相続人から対象者が死亡した旨の連絡を受け、かつ、受任者において合理的かつ客観的に対象者の死亡を確認できた場合、遅滞なく本件死後手続きを遂行する。
3.委任者は受任者に対し、本件死後手続きを実施するに当たり、受任者が復代理人又は再委託先を選任することをあらかじめ承諾する。

第3条(委任者の連絡義務等)
1.委任者は、対象者の死亡を知った後速やかに、受任者に対してその旨を自ら連絡し、又は対象者の相続人をして連絡させなければならない。
2.委任者は、対象者の死亡後可及的速やかに前項の連絡ができるよう、相続人と継続的に連絡を取る等の合理的な努力を行うものとする。
3.委任者は、本契約の締結に際して受任者に届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに受任者にその旨通知しなければならない。

第4条(報酬)
委任者は受任者に対し、本件死後手続きの報酬として、別途受任者の定める報酬を支払うものとする。但し、委任者が別途 指定する第三者をして当該報酬を支払わせようとする場合、受任者は合理的な理由がない限りこれを拒絶しない。

第5条(費用の負担)
1.受任者が本件死後手続きを処理するために必要な費用は受任者の負担とする。但し、特別の事情(対象者が死亡時に国外に所在すること、寝台車または霊柩車での規定の搬送回数のうちいずれか1回の移動距離が50kmを超えることとなること、事件、事故による死亡等の場合においてご遺体の状態が通常の方法による葬送に適さないこと等を含むがこれらに限られない。)により通常の範囲を超える費用が生じた場合、当該超える部分は委任者の負担とする。
2.前項但書により受任者が費用を負担する場合(委任者が対象者以外の者である場合に限る。)、受任者は委任者に対し当該費用相当額の支払いを請求し、委任者は当該請求の日が属する月の翌月末日限り受任者に対して当該費用相当額を支払うものとする。

第6条(契約の解除)
1.委任者及び受任者は、相手方が本契約上のいずれかの義務に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず当該違反が是正されない場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができる。
2.受任者が前項に基づき本契約を解除した場合は、次条第1項と同様とする。

第7条(契約の解除)
1.委任者は、別途受任者が定める手続に従い相手方に通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。この場合、委任者は受任者に対して、次に掲げる金額のいずれか低いほうの金額を支払わなければならない。但し、受任者は、受任者に当該金額を超える損害が生じたことを理由として、委任者に対し、当該超える金額の賠償を請求することができる。
(1)当該時点までに委任した本件死後手続きに係る報酬の総額
(2)金11万円
2.前項の規定にかかわらず、委任者が本契約締結後1年間を経過するまでの間に前項の規定に基づく解除を行おうとする場合、委任者は受任者に対して、前項に定める金額の50%に相当する金額を支払うことで足りる。
3.受任者は、委任者から受任した本件死後手続きを遂行することが不適切又は困難となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、委任者に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合における精算については、第1項及び第2項と同様とする。

第8条(委任者の死亡)
1.委任者が死亡した場合、本契約は当然に終了する。
2.前項の場合であって、委任者の相続人が委任者の死亡から6か月以内に受任者に対して申し出たときは、受任者との合意に基づき、本契約と同一の内容の契約を新たに締結することができる。この場合、受任者は、本契約に基づいて委任者から受任者に対して既に支払われた報酬を、当該新たな契約に基づき委任者の相続人から受任者に対して支払われた報酬とみなすことができる。
3.第1項の場合であって、前項に基づき新たな契約が締結されないときは、前条第1項と同様とする。

第9条(報告義務)
受任者は、委任者から受任した事務の完了の都度、委任者に対して報告を行うとともに、委任者から求めがあった場合には随時、速やかに合理的な報告を行うものとする。

第10条(免責)
1.受任者は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、委任者に生じた損害(委任者が相続人の一人となる相続に係る遺産の減少を含む。)について責任を負わない。
2.受任者は、委任者の死亡後、委任者の相続人を調査する義務を負わない。
3.委任者は、本件死後手続きについて、委任者の親が作成した遺言との抵触、相続人その他の関係者の意向、本件死後手続きの遂行に過分の費用又は工数を要すること、第3条第1項に定める連絡が対象者の死亡後速やかに行われなかったことその他諸般の事情により、本件死後手続きの全部又は一部の実施が不可能又は困難となった場合、当該全部又は一部の履行の責任を負わず、既に受領した報酬を返金することも要さない。

第11条(守秘義務)
委任者及び受任者は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報について、相手方の承 諾なく第三者に告知・開示・漏洩してはならない。

第12条(管轄)
本契約に関連して委任者及び受任者間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、委任者及び受任者は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協 議し、解決するものとする。

以上

制定日 2023年12月1日